「犬や猫のマイクロチップが義務化されたらしい」
そんな言葉をニュースやSNSで見て、「うちの子も今すぐ何かしないといけないの?」「これから迎える場合は必須なの?」と、少し不安になった人も多いかもしれません。
この制度は内容をきちんと分けて理解しないと、「すべての犬猫が対象」「やらないと罰則がある」といった誤解が生まれやすい仕組みでもあります。
ここでは、犬・猫のマイクロチップ義務化について、誰に何が求められているのか、登録先や費用はどうなっているのか、そしてよくある勘違いを整理していきます。
日本で言われている「犬・猫のマイクロチップ義務化」は、2022年6月1日に施行された改正動物愛護管理法に基づく制度です。
制度の中心にあるのは、「販売される犬や猫には、マイクロチップを装着し、その情報を国のデータベースに登録する」という仕組みです。
この制度は環境省が所管しており、国として一本化されたマイクロチップ情報登録制度が整備されています。
制度の公式説明は、環境省の以下のページで確認できます。
この制度でまず明確に義務が課されているのは、ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者です。
2022年6月1日以降に販売・譲渡される犬や猫については、以下が義務とされています。
一方で、一般の飼い主がすでに飼育している犬や猫については、同じ扱いではありません。
家庭で飼われている犬や猫へのマイクロチップ装着は、法律上は「努力義務」とされています。
つまり、装着していなくてもただちに法律違反になるわけではなく、飼い主の判断や状況に応じて検討する位置づけと整理されています。
ただし、あとからマイクロチップを装着した場合は、その情報を登録することは義務になります。
これから犬や猫を迎える場合、販売業者から迎えるケースではすでにマイクロチップが装着・登録された状態で引き渡されるのが原則です。
その場合、飼い主は飼い主情報の「変更登録」を行う必要があります。
制度の施行日は2022年6月1日です。
販売業者側は、マイクロチップを装着した日から30日以内、または販売・譲渡日までのいずれか早い日までに登録する、といった期限の考え方が示されています。
飼い主側で関係してくるのは、主に次のタイミングです。
マイクロチップ情報の登録先は、市役所や動物病院の窓口ではありません。
制度上は、環境大臣が指定した「指定登録機関」への登録という形になります。現在、指定登録機関として案内されているのは、公益社団法人日本獣医師会です。
登録制度の詳細やQ&Aは、以下の公式ページで確認できます。
なお、従来から存在する民間団体の登録データベースは、国の制度とは別のものとして扱われています。
費用については、「登録手数料」と「装着費用」を分けて考えると整理しやすくなります。
国のマイクロチップ情報登録制度では、次のように案内されています。
| 手続き内容 | オンライン申請 | 書面申請 |
|---|---|---|
| 登録・変更登録 | 400円 | 1,400円 |
| 登録証明書の再交付 | 300円 | 1,300円 |
| 住所変更・死亡届 | 無料 | 無料 |
マイクロチップの装着費用は、動物病院ごとに異なります。自治体や環境省の案内では、「各動物病院に確認してください」とされています。
自治体によっては、装着費用への補助や助成を行っているケースもあります。
すでに飼っている犬や猫への装着は努力義務です。全頭一律で装着が義務化されたわけではありません。
装着そのものが努力義務であるため、装着していないことだけで直ちに罰則が科されるわけではありません。
一方で、登録が義務とされている手続きを行わない場合などは、別途法律上の扱いがあります。
マイクロチップはGPSではありません。位置情報を追跡する装置ではなく、識別番号を読み取る仕組みです。
犬の場合は狂犬病予防法による登録制度があるため、混乱しやすい点があります。
マイクロチップの登録をしたからといって、すべての自治体で自動的に犬の登録が完了するわけではありません。自治体が特例制度に参加している場合に限り、マイクロチップが鑑札とみなされる仕組みが取られています。
犬・猫のマイクロチップ義務化は、「すべての飼い主に一律で何かを強制する制度」ではありません。
誰が対象なのか、何が義務で、何が努力義務なのか、どこに、いくらで登録するのか。それらを分けて理解することで、過度な不安を感じずに、この制度と向き合えるようになります。
すでに飼っている人も、これから迎える人も、自分の状況に当てはめて考えるための前提知識として整理しておきたい制度です。